副業で法人化すべきかどうか

    サラリーマン給与所得750万円。副業で個人事業申請済み。青色申告済みで事業所得0〜100万円。
    嫁さん無職。
    このまま、副業の事業所得が推移する場合、個人事業のままか、法人設立して嫁さん最低限給与設定。どちらが節税効果がありますか?また、他に有効な節税策はありますか?個人で節税対策済みです。

    • 起業・会社設立
    • 投稿日:2024/10/19
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      雑所得と事業所得の区分けについては、年間3百万の売上が一つの目安になっています。
      同様の水準の売上が見込まれるのであれば、事業所得ではなく、青色申告控除も利用できない。

      他方、法人化する手間暇、記帳コスト等考えると、雑所得での申告、というのも一案です。

      回答日:2024-10-19

      • 質問者からの返信

        ご回答有難うございます。

        返信日:2024-10-21

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      法人を作ると税理士費用も数十万かかるので、払えなければさてない方がいいと思います。

      回答日:2024-10-21

      • 質問者からの返信

        ご回答いただきまして有難うございます。

        返信日:2024-10-21

      • 質問者からの返信

        上記そもそもですが、副業で昨年売上が100万今年はゼロ円、また今後も多くても100万程度しか見込めない場合開業届と青色申告済みですが廃業と青色申告取り消し届を出したほうがいいんでしょうか?それとも一年様子見がいいでしょうか?

        返信日:2024-10-21

      • 質問者からの返信

        ご回答いただきまして有難うございます。

        返信日:2024-10-23

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      毎年0〜100万円の個人所得なら、
      法人を設立して稼働すると税務署への法人税等の申告、赤字でも法人住民税の均等割(自治体により7万円から8万円程度)の申告と納税が都道府県と市区町村ごとに毎事業年度必要になります。給与を支払えば社会保険料等の負担もあり、法人のほうが租税公課の負担が増える可能性があります。
      個人の令和5年分の青色申告書を提出されているのでしたら、個人事業を継続されるほうがいいと思います。

      回答日:2024-10-23

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