副業による個人事業主としての税金と家族の扶養控除について
質問失礼します。現在、私は学生であり親の扶養に入っています。また、親も住民税非課税世帯になり、その中に私も含まれます。
こちらの前提で、お話を聞いていただけると幸いです。
私は学生のため、主収入をアルバイトで稼いでおります。そのアルバイトによる収入は103万を越えないようにしております。
12月末で前のアルバイト先が倒産したことにより、新しいアルバイト先が見つかるまでの間(1月〜5月)に生活費を副業(配信活動や配達業)にて稼いでいました。
その期間に、副業で20万を少し超える額を稼いでいます。
しかし、アルバイトの収入と合わせて年間103万は超えておりません。(現在、超えないようにアルバイトにて稼いでいます。)
そこでお聞きしたい点があります。
①扶養に入っている場合、個人事業主扱いの所得を20万以上稼いだ際の確定申告は必要なのか?
②年間103万を超えないが、個人事業主で確定申告が発生した場合、私の扶養は外れてしまうのか?
③私が扶養に入っていることから、私の年間収入をを主収入+副業にて算出し、個人としての確定申告を行わずに税務署に扶養家族の収入として提出してはいけないのか?
現在こちらで親にも迷惑がかかる可能性があるので、大変悩んでおります。インターネット情報ではどうにもなりませんでしたので、どうかご回答いただけると幸いです。
- 投稿日:2024/10/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
配達等の収入が20万円を少し超えていたが、必要経費を差し引くと20万円以下となった場合
この場合は、年末調整をする給与以外の所得が20万円以下ですので確定申告の必要はありません。
住民税の申告は必要です。
配達等の収入から必要経費を差し引いても20万円を超える場合
この場合には確定申告が必要になります。
ただ、収入ベースで総額103万円までに抑えているとの事ですので、所得税は課税されないでしょう。
所得税の確定申告をすることになりますので、住民税は申告しなくても課税データが国(所得税申告内容)から各地方庁へ行きますので申告の必要はありません。
上記二つのいずれでも、所得税は課税されないと思いますが、住民税は別です。
住民税は基礎控除額が所得税よりも5万円低く設定されています。
このため、所得税はかかっていないけれども、住民税は課税されるというケースも考えられます。回答日:2024-10-22