質問1
青色申告で自宅の家賃のうち パソコンを置いている部屋を家事按分として申告したいのですが この場合 トイレ 洗面 玄関との面積はどのように扱えば良いのでしょうか
家事按分の経費 形状に加算できますか ?
またこの場合 税務署の立ち入り 等は考慮する必要があるのでしょうか
また事業を始める前に揃えたパソコンやプリンターなどは 本年度の経費として計上できるのでしょうか
- 投稿日:2024/10/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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「青色申告で自宅の家賃のうち パソコンを置いている部屋を家事按分として申告したい」
→ はい、その部屋が仕事専用でのみ使っているようであれば、面積で按分して、家賃を経費として計上できます。
参考サイト … https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-17/
「 トイレ 洗面 玄関との面積はどのように扱えば良いのでしょうか」
→ 理論的には使用頻度での按分にはなりますが、実務上、基本的には経費に出来ません。基本的には殆どがプライベートになりますし、また、事業共用とプライベートとの合理的な区分が難しいからです。
「またこの場合 税務署の立ち入り 等は考慮する必要があるのでしょうか」
→ はい、あります。
「また事業を始める前に揃えたパソコンやプリンターなどは 本年度の経費として計上できるのでしょうか」
→ 事業を始める前(=開業する前)の経費は、原則として「開業費」として計上し、減価償却していくことになります。(繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています)
ただし、10万円以上のものは、減価償却資産として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却していくことになります(=その年度の経費として全額は出来ないです)。ただし、少額減価償却資産の特例を使うことで、取得価額が30万円未満の場合には、全額を一度に経費計上することも可能です。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-20