個人事業主から正社員について
2月から3月の間、飲食店で業務提携し個人事業主として働いていたのですが、
4月からはそこを辞めて別のお店で正社員として働いています。
その場合、個人事業主の届出は取りさげたほうがいいですか?
また、税金なども変わってくるのでしょうか?
ちなみにまだ届出は取り下げてなく、個人事業主としての収入はありません。
- 投稿日:2024/10/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
 相田会計事務所 相田会計事務所- 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
 メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 - 廃業届を提出ください。なお、2ヶ月であればおそらく採算も取れていなかったのかもしれませんね。1月は給与、であれば、4月に転職された先に1月分の源泉徴収票を提出し、そちらで年末調整をしてもらう。これだけで済むかもしれません。2,3月の収支を算出の上、ご検討ください。 - 回答日:2024-10-17 
 生島利幸税理士事務所 生島利幸税理士事務所- 兵庫県西宮市甲子園口2-25-21 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
 メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 - 実際に2月と3月は個人事業主として働かれていたのであれば、開業届を取り下げるのではなく、廃業届の提出になります。 
 また、届出書の提出の有無によって税額は変わることはありません。- 回答日:2024-10-17 
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
- 1相田会計事務所  - 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 詳しく確認する 
- 2平賀大二郎税理士事務所  - 東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805 - 詳しく確認する 
- 3税理士法人Zation - 大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402 - 詳しく確認する 
- 4位 柳下治人税理士事務所 - 埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室 - 詳しく確認する 
- 5位 吉田均税理士事務所No Image- 大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号 - 詳しく確認する 
- 6位 鳥山拓巳税理士事務所- 東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701 - 詳しく確認する 
- 7位 川島慎一税理士事務所- 東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306 - 詳しく確認する 
- 8位 税理士法人Two ones 立川支部- 東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内 - 詳しく確認する 
- 9位 櫻間税理士事務所- 愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402 - 詳しく確認する 
- 10位 山嵜美樹税理士事務所- 東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13 - 詳しく確認する 
 

