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個人事業主から正社員について
2月から3月の間、飲食店で業務提携し個人事業主として働いていたのですが、
4月からはそこを辞めて別のお店で正社員として働いています。
その場合、個人事業主の届出は取りさげたほうがいいですか?
また、税金なども変わってくるのでしょうか?
ちなみにまだ届出は取り下げてなく、個人事業主としての収入はありません。
- 投稿日:2024/10/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
廃業届を提出ください。なお、2ヶ月であればおそらく採算も取れていなかったのかもしれませんね。1月は給与、であれば、4月に転職された先に1月分の源泉徴収票を提出し、そちらで年末調整をしてもらう。これだけで済むかもしれません。2,3月の収支を算出の上、ご検討ください。
回答日:2024-10-17
- 生島利幸税理士事務所
兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
実際に2月と3月は個人事業主として働かれていたのであれば、開業届を取り下げるのではなく、廃業届の提出になります。
また、届出書の提出の有無によって税額は変わることはありません。回答日:2024-10-17
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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5位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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