インボイス制度の2割特例について
自身は今年の7月に個人事業主として開業届けを出し、取引先と話した結果、インボイス制度の登録をして開業してすぐ課税事業者になりました。その際来年の消費税の支払いの際に2割特例と呼ばれるものは適用できますか?
- 投稿日:2024/10/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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個人事業者は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているか、
特定期間(前年の1月から6月)の課税売上高が1,000万円を超えるときに課税事業者になります。
また、インボイスの発行事業者の登録をしたときは、登録日から課税事業者になります。
質問者は令和6年7月に事業を開始されていますので、特定期間がありませんから、令和6年分と令和7年分は本来なら免税事業者になりますので、2割特例で消費税確定申告できます。
また、令和8年分は特定期間(令和7年1月1日から6月30日)や基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円を超えていると課税事業者になります。この場合には2割特例が適用できなくなります。
このように、本来なら免税事業者になる事業者が、インボイスに登録したことにより、課税事業者になったときは、2割特例を使うことができます。回答日:2024-10-17
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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はい、適用できます。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-20
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