新設工事に伴う未払計上の仕訳について
今年の10月に中古車販売店の店舗をオープンすることになりました。(ビッグモーターのような店舗をイメージ)
その際にかかった店舗の工事費をグループ会社が立替えで支払っていただきました。
精算はまだなので、未払計上しようと思ったのですが、この場合は、建物/未払金で仕訳してもよろしいでしょうか。
建物ですので、資産計上が必要だと思うのですが、実際には、まだ支払いが完了していないのでそのあたりどのように判断すればよいのか、ぜひご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
既に店舗自体は完成し、引渡を受けたのであれば、引渡を受けた日において起票されればよろしいいのかと存じます。
なお、店舗の所有者は貴社となりますね。そして、工事請負契約等は貴社名義で締結され、登記されている。
であれば、建物の所有者は貴社なので、ご質問の仕訳でよろしいのかと。
他、グループ会社に対する返済、利息等を含めた返済条件については、連結納税等の対象か、グループ法人税制の適用をされるか、資本関係等不明ですが、寄付金等にならないように、グループ会社側で、決済条件等検討されていると思われますので、そちらの経理の方等とご相談され、整合性の取れた処理をされるのも一案です。回答日:2024-10-16
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「建物/未払金で仕訳してもよろしいでしょうか。」
→ はい、大丈夫です。
引き渡しを受けた日に、仕訳を起こしましょう。
「建物ですので、資産計上が必要だと思うのですが、実際には、まだ支払いが完了していないのでそのあたりどのように判断すればよいのか」
→ 引き渡しを受けた日に、起票(未払計上&資産計上)します。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-20
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する