新設工事に伴う未払計上の仕訳について
今年の10月に中古車販売店の店舗をオープンすることになりました。(ビッグモーターのような店舗をイメージ)
その際にかかった店舗の工事費をグループ会社が立替えで支払っていただきました。
精算はまだなので、未払計上しようと思ったのですが、この場合は、建物/未払金で仕訳してもよろしいでしょうか。
建物ですので、資産計上が必要だと思うのですが、実際には、まだ支払いが完了していないのでそのあたりどのように判断すればよいのか、ぜひご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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既に店舗自体は完成し、引渡を受けたのであれば、引渡を受けた日において起票されればよろしいいのかと存じます。
なお、店舗の所有者は貴社となりますね。そして、工事請負契約等は貴社名義で締結され、登記されている。
であれば、建物の所有者は貴社なので、ご質問の仕訳でよろしいのかと。
他、グループ会社に対する返済、利息等を含めた返済条件については、連結納税等の対象か、グループ法人税制の適用をされるか、資本関係等不明ですが、寄付金等にならないように、グループ会社側で、決済条件等検討されていると思われますので、そちらの経理の方等とご相談され、整合性の取れた処理をされるのも一案です。回答日:2024-10-16
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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「建物/未払金で仕訳してもよろしいでしょうか。」
→ はい、大丈夫です。
引き渡しを受けた日に、仕訳を起こしましょう。
「建物ですので、資産計上が必要だと思うのですが、実際には、まだ支払いが完了していないのでそのあたりどのように判断すればよいのか」
→ 引き渡しを受けた日に、起票(未払計上&資産計上)します。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-20
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