消費税の免税期間について
これから法人設立予定です。その際の事業年度をいつまでにするか考えています。
その際の特定期間の認識が曖昧だったのでそこについて確認したいです。
例えば、今年12月に設立した場合、2年目も免税を受けるためには
売上1000万円に超えそうな場合は、1年目を7ヶ月以内の決算日にすると思います。
この場合、最大まで伸ばすなら2025年6月に決算を設定。
また、最大2年間フルで免税を受けたい場合は、
特定期間の売上を1000万円以内にしなければいけないので、
12月から翌年5月までの売上が1000万円以内になりそうな場合、
最大2025年10月に決算を設定すれば最大で免税期間を受けれるという認識です。
この考えであっていますでしょうか。説明がわかりずらく申し訳ないですが、ご確認お願いします。
- 投稿日:2024/10/15
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイスは発行されない、といった前提であれば、資本金10百万等、例外的な他の要件等に抵触しなければ、といった留保付きとなりますが考え方としては特に違和感はありません。
回答日:2024-10-15
- 税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
念のための補足になりますが、特定期間の課税売上高の代わりにに給与等の金額でも判定可能です。ですので、課税売上高が1,000万円を超えている場合でも、給与等の支給額が1,000万円未満であれば、免税事業者になることが可能です。
回答日:2024-10-16
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているか、
特定期間(前事業年度の開始日から6ケ月間)の課税売上高が1,000万円を超えるときに課税事業者になります。
(この特定期間の1,000万円の判定を給与支払額に代えることができます。)
なお、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人を設立したときは、消費税の新設法人として課税事業者になります。
また、インボイスの発行事業者の登録をしたときは、登録日から課税事業者になります。
質問者は、令和6年12月に法人を設立されるとのことですので、令和7年6月を決算期にすると、その事業年度には特定期間がないことになります。(法人の設立1期目が7か月以下に該当)
また、特定期間の課税売上高(又は給与支払額)が1,000万円以下になるときは、令和7年11月を決算期にできると思います。
特定期間についての国税庁のリンクです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm回答日:2024-10-16
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1相田会計事務所
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
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5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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