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●個人事業主の国民健康保険料の可算料

個人事業主です。過去の確定申告に対し税務調査により、所得税の加算税が課せられることになりました。これにより、当時の所得額が増えることになり、「各種国税・地方税」のほか「健康保険料」の不足分とその延滞料の支払いを行いましたが、このうちの「健康保険料」については、今年度の社会保険料控除の対象として申告できるのでしょうか?ご教示いただけますでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/10/14
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    所得控除の対象になります。

    回答日:2024-10-14

    • 質問者からの返信

      ご教示ありがとうございました。

      返信日:2024-10-14

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