●個人事業主の加算税・延滞料は経費にできる?

    個人事業主です。2年前の確定申告に対し税務調査が入り、仕訳のミスにより所得税の加算税が課せられることになりました。これにより、当時の所得額が増えることになり、「所得税」「住民税」「個人事業税」の不足分とその延滞料を支払うことになりますが、これらは今年度の経費として計上できるのでしょうか?事業用口座からではなく、まずは事業主借で私個人が支払います。ご教示いただけますと幸甚です。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/10/14
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      所得税、住民税については、そもそも損金になりません。
      他方、事業税については納付いただいた場合、損金になります。ただし、延滞税については損金になりませんのでご留意ください。

      回答日:2024-10-14

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございました。

        返信日:2024-10-14

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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      「「所得税」「住民税」「個人事業税」の不足分とその延滞料を支払うことになりますが、これらは今年度の経費として計上できるのでしょうか?」
       
      → 個人事業税の不足分のみ、経費に出来ますが、それ以外は経費に出来ません。
       
        
       
      浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

      回答日:2024-10-20

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