●個人事業主の加算税・延滞料は経費にできる?
個人事業主です。2年前の確定申告に対し税務調査が入り、仕訳のミスにより所得税の加算税が課せられることになりました。これにより、当時の所得額が増えることになり、「所得税」「住民税」「個人事業税」の不足分とその延滞料を支払うことになりますが、これらは今年度の経費として計上できるのでしょうか?事業用口座からではなく、まずは事業主借で私個人が支払います。ご教示いただけますと幸甚です。
- 投稿日:2024/10/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所得税、住民税については、そもそも損金になりません。
他方、事業税については納付いただいた場合、損金になります。ただし、延滞税については損金になりませんのでご留意ください。回答日:2024-10-14
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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「「所得税」「住民税」「個人事業税」の不足分とその延滞料を支払うことになりますが、これらは今年度の経費として計上できるのでしょうか?」
→ 個人事業税の不足分のみ、経費に出来ますが、それ以外は経費に出来ません。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-20