- 未回答
自家消費 家事消費と寄付金
私は、個人事業主で青色申告で古物商として活動している者です。
売れ残りの在庫、棚卸資産である中古の本や電子機器や骨董品(漆器)を1.無料で家族に譲渡した場合、2.無料で図書館に寄贈した場合(区立図書館なので、本のみが対象)、1と2について、領収書などはなく、寄贈や譲渡の証明は簡易な記録の帳簿保存しか対応していません。
仕訳として、家事消費や自家消費と理解していましたが、物の寄付が寄付金として、計上できると知り、計上できますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
とあり、骨董品の値段は、1個30万円以下です。
なお、みなし譲渡所得は、骨董品や書画ですので、一般書籍(文庫本や単行本)などには、規律が及ばないと判断していますが、
生活に通常必要な動産の譲渡による所得です
ので、本や電子機器の物品、骨董品(漆器)を無償で譲渡しても生活に通常必要な動産の譲渡による所得なので、家事消費、自家消費の7割計上は、しなくても良いようにも解釈できます。
詳しい方どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/10/14
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する