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自転車ヘルメットの経費と事業主借について
こんにちは
私は、個人事業主の青色申告で活動している者です。
事業活動は、自転車での移動を目的とはしてないですが、区役所や税務署に行く機会もあるため、プライベート用に購入した自転車の保険料を経費とし、さらに、家事按分して、計上しました。
1.さて、自転車ヘルメットを購入したい場合、こちらは、家事按分の対象になるとは思いますがいかがでしょうか?
比率は、いくらくらいになりますか?
自転車保険料と同じですか?
2.ちなみに、アマゾンなどで、自転車ヘルメットを購入したいのですが、たまっているクレカポイントは、全てクレカでプライベート用に購入したポイントが反映されていて、事業用の雑収入としては、計上できません。
この場合ポイント利用を控えた方が良いのでしょうか?
3.後、メルカリで家からでる不用品を売っていて、梱包材をプライベートの電子マネー(楽天edy)から間違えて購入してしまい、購入先のコンビニで梱包材を現金で返却してもらいました。
楽天edyの利用履歴には、きちんと購入履歴があるだけで、返品返金などの記録はないです。
この場合は、売上返品でしょうか?
勘定科目や仕訳を教えてください。
- 投稿日:2024/10/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
事業活動で自転車を使わないなら、プライベート用に購入した自転車の費用は、
事業の必要経費にはならないと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-12-08
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