4年前に渡された親からの結婚祝い金 600万の処理方法について

    結婚して4年目 
    結婚した時に600万円の私名義の銀行口座を渡され初めてそのお金を認知。父に言われ銀行で姓を変更しました。その時にキャッシュカードや通帳も渡されましたので自由に引き出せる状態ではあります。
    子供が産まれ子供の銀行口座を作ろうかと思って調べていたら名義口座というワードが。。。 
    自分のケースも同じだと思いいろいろ調べてみたら贈与税というワードも。

    ①この場合、名義口座と扱い親にお金を戻し贈与税がかからないように贈与を改めてするのが良いのでしょうか?その場合、どのような制度を使い税金を納めなくて済むのでしょうか?
    例えば結婚子育て一括贈与の制度を使えるのでしょうか? 家賃とかは私名義で払っているのでその分とかも対象なのでしょうか?
    そもそも認知して時間が経った今でも贈与ではなく名義口座として受理してくれるのでしょうか?

    ②後は贈与を受けた事を申告せず
    時効を待つのが良いのでしょうか?6年か7年で時効だとありますが。。。
    法的には脱税になりますがそのお金には一切手をつけてないので指摘されても私は引き出せないと嘘をついて逃れられそうですが。名義口座になるのは仕方ないと思っています。 

    ③贈与税を受け入れる。 
    この場合、延滞遅延金とか発生したりするのでしょうか?またいくらくらい税金を納めなくてはいけないのでしょうか?
    一番正しいとは思いますがなんで親がコツコツ貯めてくらたお金をルールだからって取られないといけないのか心情的に納得が出来ません。

    極力、相続税や贈与税がかからない方策で知恵をお貸しいただけたら幸いです。

    追記 
    父は70代で今のところは元気で健在です。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/13
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      時効を前提とする質問を税理士にされるのは慎重にされるのも一案です。

      回答日:2024-10-13

      • 質問者からの返信

        回答ありがとうございます。

        個人的には時効を全体としているのではなく名義口座を前提として質問をしていましたが。 
        ①③は時効を全体に質問していますか?②だけをみて回答をしているようでしたら凄く残念でなりません。


        時効を前提とされるのは法律に抵触しますのでやめた方が良いのでこのような手続きをオススメ致しますと書けば良いのにまさか嫌味の回答だけでしたので率直に驚きました。
        回答の裏を読めという意味でしたらなるほどと思いますがおそらくは違うと思いましたのでこのように返信を書かせていただきました。

        改めてですが 
        貴重なお時間を頂き回答ありがとうございました。相田会計事務所様のご活躍をお祈りしております。

        返信日:2024-10-13

      • 税理士・会計事務所からの返信

        この類の相談は、オープンな場所ですること自体が間違いです。
        意図してない税務上の論点が生じており、それらの説明等をこのような場ですること自体が避けるべきです。

        相談者御本人のためにも。ご自愛ください。

        返信日:2024-10-14

      • 質問者からの返信

        返信ありがとうございます。

        この類の相談は、オープンな場所ですること自体が間違いです。
        →このサイトは税に関する質問等を気軽にする場所ですよね?個人情報が特定されるわけではないですしこのサイトの存在意義を否定する回答です。貴方の回答は的を得ていません。

        意図してない税務上の論点が生じており、それらの説明等をこのような場ですること自体が避けるべきです。
        →私を含め多くの質問者にどこに税務上な論点が存在しているのかも分かりませんしそもそもこのような場でする事も避けるべきかどうかもわからない。上記と被りますが気軽に税務相談をする場所というHPの趣旨からズレている回答だと思います。

        最初の回答で上記の回答ならまだ納得いきますが返信に対しての回答でしたのでとても残念に思いますし不誠実だと思います。もし私があなたの顧客ならお金を払って相談したいとは思えません。

        この返信に対して回答は結構です。
        ご回答ありがとうございました。

        返信日:2024-10-14

      • 税理士・会計事務所からの返信

        税負担が納得いかない。そのうえで、極力、相続、贈与税負担がかからないように。

        といった方に対しては、税理士が相談を受ける際には、継続的な顧問先の方であれば、
        その方を取り巻く親族関係、財産状況、その方の家としての価値観等含めて、論点を絞ることができ、適切な説明等させていただくことができます。

        他方、上記の前提のもとに、具体的な質問をされても、背景、取り巻く価値観等によって、贈与、相続において潜在的なリスクが高く、そして、回答する側の税理士は実名を持って回答することになります。

        この場合は、一般論しか言えず、また、ミスリードしないような配慮が必要になります。かつ、最初の前提を持たれた方については、税理士にとって、このような公開の場にて
        無償にて相談に預かる、というのは極めて困難と言えるでしょうか。

        といった背景がありますので、お含みおきいただけますと幸いです。

        返信日:2024-10-14

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。 

        上記の回答でしたらなるほどと思います。三度になりますが最初にこの回答を頂けたらよかったと思わずにはいられません。 

        私自身知識がないもので不勉強で申し訳なく思っております。 
        このケースは複雑なものだという事だけが分かっただけでも価値はありました。 
        一度、地域の税理士無料相談に行ってみます。
        ありがとうございました。

        返信日:2024-10-14

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村