オンラインで古着屋を経営している物です
下記以外の経費類(車両、仕入れ値値、その他etc)をfreeに簡易的な内訳込みで金額を打ち込み、毎日の売上高を手書きでノートに書き込み、手数料を引いた合計金額を売上高、送料の合計を荷造運賃とし
freeに毎日1つにまとめて打ち込む
なお毎日の売上の記載は売れたタイミングではなく金銭の受け渡しがあった曜日に書き込む
この方法のみで経営を行い確定申告を行う場合、法律的に他にもしないと行けない帳簿などはあるのでしょうか?
- 投稿日:2024/10/13
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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手数料は控除せず、売上を計上する。
手数料は支払手数料として、両建てで計上することになります。
売上金額等は不明ですが、年間10百万を超える超えないで課税事業者となるかならないかの影響がありますので。
他、事業規模によって事業所得となるのか、雑所得となるのか、事業所得であれば、青色申告事業者なのか否か等によって必要とされるものも変わるでしょうか。ご参考までに。回答日:2024-10-13
- 生島利幸税理士事務所
兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
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売上金額は、手数料を差し引く前の金額になります。
また、計上日は入金日ではなく引き渡し日です。回答日:2024-10-14
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