贈与税について
契約者(保険料支払者)母→年金暮らし
被保険者 父→母とは約10年前に離婚、75才で病死
受取人 長女 私 (音信不通の妹もいる)
都民共済(受取指定なし)50万
こくみん共済500万(受取人指定私)
合計550万円保険金が入金予定。
母には生活のために私が貸したお金80万を
今回入金予定から差し引いた額を返せと言われています。
贈与税は誰がいくら払うべきなのか正しい知識を教えてください。
- 投稿日:2024/10/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No1750死亡保険金を受け取ったとき
といったタックスアンサーのWEBをご確認いただくとわかりやすいでしょうか。
一部でも被保険者であるお父さんが保険料の掛け金を負担している場合は、相続税の対象として、生命保険料の控除@500万×法定相続人数の枠内ですので、少なくとも生命保険金部分は無税で受け取ることができます。
他方、全額をお母さんが保険料を負担していた、といった場合であれば、娘が受け取る場合は、贈与税の対象となります。
保険料の全額負担者が、受け取る場合には所得税の対象となります。
都民共済は誰が保険料をどれだけ負担していたのか。
国民共済は誰が保険料をどれだけ負担していたのか。
によって、選択肢が決まってくるでしょうか。
そのうえで、誰にどのように配分するか、大枠が決まっていれば、税負担額が少なく、手元に残るものが多いように実態を確認の上で、方針を決められるのも一案です。
最寄りの税理士の方に、実際の保険料の負担状況等の資料、説明等踏まえて、ご相談されるのも一案です。回答日:2024-10-13
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