消費税について
こんにちは、会社の決算9月末です。9月で2期目にはいります。今はまた消費税がかかりません。
9月15日に不動産購入しました。
土地が2000万 建物が1000万です。
そして10月に入ってから、決算の時に気になりました。
質問です。消費税払わないってことは、この物件にかかった消費税は無駄になるのでしょうか?
後15日ずらせば、消費税還付ができたのでしょうか? 合同会社で青色申告していません。
もし、今度また不動産購入の時の知識が知りたいです。
- 投稿日:2024/10/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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居住賃貸用の不動産であれば、そもそも消費税の控除対象にはならないこともありますので、無駄になるかどうかは一概に言えません。なお、仮に、本社を購入し、課税売上割合が100%だった場合。9月末までの課税事業者選択届を提出し、本則課税で申告すれば該当する消費税100万は課税仕入として控除対象になったでしょうか。
消費税絡みについては、その年度のみならずその後の縛り期間も生じることもありますし、簡易課税、各種届出の提出期限等、事前に各種論点を整理されるのに顧問税理士の方と相談されるのも一案です。なかなか、個人で論点を把握し、期限のあるものを適切に処理する、ということは困難かと思われますので、大きな買い物をする前等は事前相談をされるのも一案です。回答日:2024-10-13