住宅を購入した際の経費仕分けについて
訪問マッサージ事業を行っております。
R6年4月頃に住宅ローン4800万を借入
同年5月に土地代2000万は決済済
10月or11月に着工が始まる為、現在は毎月利子のみの返済です。
R7年4月頃完成、引き落とし。
土地とハウスメーカーは別会社です。
マッサージ会社の為、仕事場兼居住用です。(自宅50%仕事場50%)
こういった場合はどのような仕訳になるか教えていただきたいです。
また、住宅ローン控除はR6年分から受けれるか知りたいです。
- 投稿日:2024/10/12
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
住宅ローンは、居住用として借り入れをされている場合、事業用に利用しないことの違約条項等ついていることもありますので、金銭消費貸借契約書の内容に沿って、実態が異なる場合のリスク等をご確認いただくのが前提となるでしょうか。また、それが借り入れ契約には抵触しなくても、確定申告にて自ら事業用に転用し減価償却等の処理と、住宅ローン控除等の処理の整合性等が取れているのかの確認も必要になるでしょうか。初年度の処理に引きずられる恐れもあるため、最寄りの税理士の方に実際の資料、実態等踏まえてご相談されるのも一案です。
回答日:2024-10-12
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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