確定申告と所得税についての確認
お世話になります。
質問が2つあります。
1 今学生で、親の扶養に入っております。アルバイトでおよそ60万円、業務委託で40万円の収入がある状態で、合計して103万円以内内業務委託48万円以内のため、扶養範囲内だと思ってました。でも、他に収入がある場合は業務委託の収入が20万円以内でないと確定申告をしなければいけないという情報を見つけて、確定申告が必要か確認がしたいです。アルバイト先では年末調整をしてもらえます。
取得税については、『親が所得税の扶養控除を受けるためには私の合計所得金額が48万円以下である必要がある。業務委託に必要経費がない前提だと、給与所得(60万円-給与所得控除55万円)+事業所得又は雑所得40万円=合計所得金額45万円で48万円以内のため、所得税の扶養控除ということで所得税は払わなくていいという理解であっていますでしょうか?
また、あるページでは、この計算式で48万以内ならば、確定申告をしなくても問題がないということを見つけまして、混乱しております。
確定申告が必要か、所得税を払う必要はあるのか、また他に払わなければいけない税はあるのかといったことを確認したいです。
2 業務委託だけで収入がある場合は48万円まで所得税を払わなくていいということにおいて、住民票を日本から抜いて、非住居者となった場合でも、非住居者向けの銀行さえ見つければ、海外から日本の会社で業務委託として働くなら、一年で48万円までなら税金を払わずに、確定申告やあらゆる税を払わずに、稼ぐことができるのかといったことを確認したいです。
プラスとして確定申告というものは、やはりしないと簡単にバレてしまうものなのでしょうか。どのくらいの重要性があるのかといったものを確認したいです。
どうぞよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/10/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
収入≠所得
収入-経費=所得
確定申告は所得が20万が基準になります。
業務委託云々については
収入100-経費100=所得0
となるかもしれませんので。
他、居住者、非居住者の論点については、一年以上海外に居住する予定等無ければ、数ヶ月海外に居住しても居住者のままですし、数十万程度のことであれば居住者として所得を把握されるのが簡便でしょうか。非居住者となれば、海外のいずれかの国で、所得税申告の要否等検討が必要となりますが、それらに対して個人で把握、適時適切な申告をする負担等もありますので。
慎重にご検討ください。回答日:2024-10-11
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する