個人事業主が住宅・仕事場用にマンションを購入した際のインボイス対応について
個人事業主です。課税売上高は1千万円以下で、インボイス制度の課税事業者にはなっていません。このたび、住宅兼仕事用に1Rマンションを購入しました。その際、インボイス対応について、売買代金に係わる消費税等は契約書を参照すること、仕入れ税額控除を行うためには売買契約書等が必要、と書かれた書類を受け取りました。課税事業者になっていない私のケースは関係ないと理解してよろしいでしょうか。(尚、サービス業のため、仕入れはありません。)
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
消費税の確定申告が不要なのであれば、仕入税額控除についての話は無視して良いです。
回答日:2024-04-04
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する


