個人事業主が住宅・仕事場用にマンションを購入した際のインボイス対応について

    個人事業主です。課税売上高は1千万円以下で、インボイス制度の課税事業者にはなっていません。このたび、住宅兼仕事用に1Rマンションを購入しました。その際、インボイス対応について、売買代金に係わる消費税等は契約書を参照すること、仕入れ税額控除を行うためには売買契約書等が必要、と書かれた書類を受け取りました。課税事業者になっていない私のケースは関係ないと理解してよろしいでしょうか。(尚、サービス業のため、仕入れはありません。)

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 柳下治人税理士事務所

      埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

      消費税の確定申告が不要なのであれば、仕入税額控除についての話は無視して良いです。

      回答日:2024-04-04

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        免税事業者であれば、インボイス登録しないかぎり、消費税申告、仕入税額控除等の消費税計算はしませんので、関係ありません。

        回答日:2025-10-15

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