インターンにおける交通費の課税対象について

    インターンで交通費が支給されるのですが領収書不要で実費ではありません。グループの準ずる形で支払われるとのことで、大学のあるエリアから本社までの距離で計算されるので私は新幹線往復16000円ほどしかからないのですが交通費申請の際に支給金額を見たら往復40000円と書かれていました。
    インターンなどの就職活動で頂ける交通費は非課税と認識しておりますがこのようなケースでは課税対象となり103万の壁に関係してくるのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

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      インターン、社員に限らず、経済的に合理的な経路の通勤定期券等の通勤手当等については所得税上非課税となりますが、ご質問の場合であれば名目は問わず実態は給与です。よって、非課税ではなく、所得税課税対象になりますね。扶養対象等への影響もあります。ボーダーに引っかかりそうであれば、調整されるのも一案ですが、インターン先での経験との兼ね合いになりましょうか。

      回答日:2024-10-10

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