損害金の支払いについて
当方の連絡ミスにより取引先に金銭的損害を与えました。支払が通常の取引でなく損害金の支払いである旨取引先が証明するにはどのような書類を用意すべきでしょうか。
※精算金額の伝達の誤りです。
- 投稿日:2024/10/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実際の事象を見てみないと判断がつかないものになろうかと存じます。対価性があるのか否か等で消費税の取り扱いも変わりますし、法人税上の損金になるか否かも変わるでしょうか。発行前に、顧問税理士の方にご相談の上善後策を検討すべき内容かと存じます。
回答日:2024-10-10
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