損害金の支払いについて

    当方の連絡ミスにより取引先に金銭的損害を与えました。支払が通常の取引でなく損害金の支払いである旨取引先が証明するにはどのような書類を用意すべきでしょうか。
    ※精算金額の伝達の誤りです。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/10/10
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      実際の事象を見てみないと判断がつかないものになろうかと存じます。対価性があるのか否か等で消費税の取り扱いも変わりますし、法人税上の損金になるか否かも変わるでしょうか。発行前に、顧問税理士の方にご相談の上善後策を検討すべき内容かと存じます。

      回答日:2024-10-10

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村