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今年8月に亡くなった母を主人の扶養としていれれるのか

今年8月に亡くなった母を今年の年末調整の時に主人の扶養家族としていれれるのか?
母は81歳で年金のみの収入
母とは別居していました。


主人の会社の経理の方に聞いたら12月まだ生きてないから扶養にできないと言われました。
8月まで生きていた分は扶養として入れることはできないのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いいたします

  • 年末調整
  • 投稿日:2024/10/09
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    今年8月に扶養親族に該当されていたなら、
    亡くなっていても令和6年分の所得税の年末調整で扶養親族として扶養控除できます。
    https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=28214

    回答日:2024-10-09

    • 質問者からの返信

      わかりやすく教えていただきありがとうございました。

      返信日:2024-10-10

    • 税理士・会計事務所からの返信

      給与の支払者(会社)が扶養親族として年末調整すべきですが、会社がやってくれない場合には、令和6年分の源泉徴収票が発行されてから、
      来年1月以降に税務署に所得税確定申告書を提出して、扶養親族として扶養控除を受けることができます。

      返信日:2024-10-10

  • 従来は扶養に含めていた。生計が一。年金の金額も控除対象となる。
    であれば、扶養対象になりますね。

    回答日:2024-10-09

    • 質問者からの返信

      丁寧に教えていただきありがとうございました。

      返信日:2024-10-10

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