- ベストアンサーあり
今年8月に亡くなった母を主人の扶養としていれれるのか
今年8月に亡くなった母を今年の年末調整の時に主人の扶養家族としていれれるのか?
母は81歳で年金のみの収入
母とは別居していました。
主人の会社の経理の方に聞いたら12月まだ生きてないから扶養にできないと言われました。
8月まで生きていた分は扶養として入れることはできないのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/10/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
今年8月に扶養親族に該当されていたなら、
亡くなっていても令和6年分の所得税の年末調整で扶養親族として扶養控除できます。
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=28214回答日:2024-10-09
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
従来は扶養に含めていた。生計が一。年金の金額も控除対象となる。
であれば、扶養対象になりますね。回答日:2024-10-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
3相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

