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今年8月に亡くなった母を主人の扶養としていれれるのか
今年8月に亡くなった母を今年の年末調整の時に主人の扶養家族としていれれるのか?
母は81歳で年金のみの収入
母とは別居していました。
主人の会社の経理の方に聞いたら12月まだ生きてないから扶養にできないと言われました。
8月まで生きていた分は扶養として入れることはできないのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/10/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
今年8月に扶養親族に該当されていたなら、
亡くなっていても令和6年分の所得税の年末調整で扶養親族として扶養控除できます。
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=28214回答日:2024-10-09
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
従来は扶養に含めていた。生計が一。年金の金額も控除対象となる。
であれば、扶養対象になりますね。回答日:2024-10-09