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定額減税
令和6年6月からの定額減税を無視して、令和6年度の確定申告時にまとめて計算できますか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
ご自身が個人事業主で、ご自身の定額減税のことの質問であれば、以下のようになります。
①予定納税があれば予定納税から控除
②予定納税が無ければ、来年の3月の申告時に控除回答日:2024-04-04
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令和6年6月からの定額減税を無視して、令和6年度の確定申告時にまとめて計算できますか?

東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
ご自身が個人事業主で、ご自身の定額減税のことの質問であれば、以下のようになります。
①予定納税があれば予定納税から控除
②予定納税が無ければ、来年の3月の申告時に控除
回答日:2024-04-04

