副業20万以下(インボイス加入者)の所得税確定申告と消費税申告について
今年10月に副業を始めました。
インボイスに入っており、消費税の申告が必要になる事は理解していますが、収入が20万以下の場合の所得税の確定申告は必要になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/10/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
所得が20万未満であれば、所得税の確定申告は不要ですが、通常、消費税の申告をされる場合は所得税の申告もされるのかと存じます。
インボイス制度が始まりましたが、申告負担があれば、インボイスの取り消しをされるのも一案です。所得税、消費税ともに申告不要となりますので。
消費税申告される方であれば、所得税申告すると、売上の計上時期等、所得税申告の税務上のルールもわかっていないと処理できない面もありますので。
ただ、所得、ではなく、収入が20万といった少額であれば、インボイス登録自体を止めるのも一案です。回答日:2024-10-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

