業務委託 扶養

    扶養範囲内で働いている者です
    今年 単発派遣で交通費こみで40万弱 業務委託で経費を引いて60〜70万の収入になりそうです
    主人の社会保険には入れますでしょうか?外れないといけないという事があるか心配しております 確定申告はおそらく必要ですよね? ご教授お願い致します

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/06
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      夫の社会保険の被扶養者になれるかは、健康保険組合等により異なることがありますので、夫から健康保険組合等に確認してください。
      所得金額が48万円を超えていると思いますので、所得税の確定申告は必要です。

      回答日:2024-10-06

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村