- ベストアンサーあり
高額商品の購入の仕分けについて
新しく、スマホとPCを購入しました
スマホ:15万
PC:38万
これらはどのように仕訳をすればいいのでしょうか?
減価償却のやり方も教えていただけると幸いです
- 投稿日:2024/10/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人の場合は、事業用のみに供される場合であり、かつ、青色申告をされているのであれば、
年間の上限枠はありますが、一個30万未満であれば、工具器具に資産計上の上、即時償却することも、耐用年数に応じて減価償却することも選択できます。
PCは30万を超えているので、通常通り、固定資産に計上の上、耐用年数に応じて定率法にて償却することになりますね。
会計ソフトを利用しているのであれば固定資産台帳に登録していくのも一案です。
なお、個人の申告の場合、減価償却は強制償却ですので、一冊、国税庁からのパンフレットでも、書籍でも何でも良いのでざっと基礎的な概要を把握されるのも一案です。
あるいは、最寄りの青色申告会等で記帳指導を受ける等。
慎重にご検討ください。回答日:2024-10-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する