業務委託の委託料請求書について

    専業主婦から業務委託契約を一社と結びました。
    その委託先へ提出する委託料請求書を、課税・非課税どちらで作成するかが分からずご教示いただきたいです。
    (開業届は出しておらず、月7万前後、白色申告での確定申告を考えています)

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/05
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは消費税の課税の対象となります。
      ご質問の場合、委託料との事ですので役務の提供として消費税の課税対象こ考えられます。
      そのため、開業届の有無や消費税の課税事業者の適否は問われず、その請求額には消費税が課税されるものと考えられます。
      そうなりますと、そもそも非課税で作成するという事はできないという事になります
      お取引先様に分かり易いように、本体価格+消費税として請求書を発行されては如何でしょうか?

      回答日:2024-10-08

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村