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店舗所有者が自宅で仕事をした際の家事按分について
いつもお世話になっております。
表題の件ですが、個人事業主として店舗を構えて美容業を営んでおります。営業時間以外にインスタ投稿や自宅でzoomの勉強会に参加することがあり、自宅にいても仕事をしている時間の分は自宅家賃・自宅のWi-Fi代を家事按分してもいいのでしょうか?
スマホ代は24時間から睡眠時間や生活に必要な時間を除いた16時間のうち、12時間程(店舗にネット環境がなく営業時間中テザリング機能でPCをネットに繋いでいる為)は利用しているので12/16時間=75%計上するつもりです。適正でしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
自宅で仕事をしている分は経費にできます。
状況的に12/24が計上できるとしても最大だと思います。回答日:2024-10-21
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