- ベストアンサーあり
店舗所有者が自宅で仕事をした際の家事按分について
いつもお世話になっております。
表題の件ですが、個人事業主として店舗を構えて美容業を営んでおります。営業時間以外にインスタ投稿や自宅でzoomの勉強会に参加することがあり、自宅にいても仕事をしている時間の分は自宅家賃・自宅のWi-Fi代を家事按分してもいいのでしょうか?
スマホ代は24時間から睡眠時間や生活に必要な時間を除いた16時間のうち、12時間程(店舗にネット環境がなく営業時間中テザリング機能でPCをネットに繋いでいる為)は利用しているので12/16時間=75%計上するつもりです。適正でしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
自宅で仕事をしている分は経費にできます。
状況的に12/24が計上できるとしても最大だと思います。回答日:2024-10-21
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 ストラーダ税理士法人
東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
6位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する

