• ベストアンサーあり

店舗所有者が自宅で仕事をした際の家事按分について

いつもお世話になっております。
表題の件ですが、個人事業主として店舗を構えて美容業を営んでおります。営業時間以外にインスタ投稿や自宅でzoomの勉強会に参加することがあり、自宅にいても仕事をしている時間の分は自宅家賃・自宅のWi-Fi代を家事按分してもいいのでしょうか?
スマホ代は24時間から睡眠時間や生活に必要な時間を除いた16時間のうち、12時間程(店舗にネット環境がなく営業時間中テザリング機能でPCをネットに繋いでいる為)は利用しているので12/16時間=75%計上するつもりです。適正でしょうか。
ご教授頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/10/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 森田太郎税理士事務所

    東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

    自宅で仕事をしている分は経費にできます。
    状況的に12/24が計上できるとしても最大だと思います。

    回答日:2024-10-21

    • 質問者からの返信

      返信ありがとうございます。
      50%で申告いたします。

      返信日:2024-10-21

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