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個人事業者の消費税等免税事業者について

個人事業者として、令和3年10月20日より起業した場合、免税事業者となる期間は、令和4年と令和5年となるのか、令和3年と令和4年となるのか、お教えください。
免税事業者の期間のカウントは、開業日からなのか、1月1日からとなるのか、お教えください。

  • 起業・会社設立
  • 投稿日:2024/10/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 浅川太一税理士事務所

    東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

    「個人事業者として、令和3年10月20日より起業した場合、免税事業者となる期間は、令和4年と令和5年となるのか、令和3年と令和4年となるのか、お教えください。」 
     
    → はい、令和3年と令和4年が免税事業者となります。
     
     (注意…令和3年は10月より起業されているので、特定期間の判定は不要です。)
     
    「免税事業者の期間のカウントは、開業日からなのか、1月1日からとなるのか、お教えください。」
     
    → 1月1日から…になります。
     
      (ただし、令和4年中が課税事業者になるか否か…の「特定期間」の判定は、開業日から…になります。 参考… https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm )
     
     
    浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

    回答日:2024-10-04

    • 質問者からの返信

      浅川太一税理士事務所 中野 様

      大変丁寧なご回答、ご対応ありがとうございます。
      明確に理解いたしました。
      ありがとうございました。

      返信日:2024-10-04

  • 個人事業者は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているか、
    特定期間(前年の1月から6月)の課税売上高が1,000万円を超えるときに課税事業者になります。
    (なお、特定期間の1,000万円の判定を給与支払額に代えることができます。)
    また、インボイスの発行事業者の登録をしたときは、登録日から課税事業者になります。
    質問者は令和3年10月20日に事業を開始されていますので、令和3年には特定期間がなく、
    令和3年分と令和4年分は免税事業者に該当します。
    また、令和5年分は令和4年1月1日から6月30日の課税売上高(又は給与支払額)が1,000万円を超えていると課税事業者になります。

    回答日:2024-10-03

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