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個人事業者の消費税等免税事業者について
個人事業者として、令和3年10月20日より起業した場合、免税事業者となる期間は、令和4年と令和5年となるのか、令和3年と令和4年となるのか、お教えください。
免税事業者の期間のカウントは、開業日からなのか、1月1日からとなるのか、お教えください。
- 投稿日:2024/10/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
「個人事業者として、令和3年10月20日より起業した場合、免税事業者となる期間は、令和4年と令和5年となるのか、令和3年と令和4年となるのか、お教えください。」
→ はい、令和3年と令和4年が免税事業者となります。
(注意…令和3年は10月より起業されているので、特定期間の判定は不要です。)
「免税事業者の期間のカウントは、開業日からなのか、1月1日からとなるのか、お教えください。」
→ 1月1日から…になります。
(ただし、令和4年中が課税事業者になるか否か…の「特定期間」の判定は、開業日から…になります。 参考… https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm )
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-10-04
個人事業者は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えているか、
特定期間(前年の1月から6月)の課税売上高が1,000万円を超えるときに課税事業者になります。
(なお、特定期間の1,000万円の判定を給与支払額に代えることができます。)
また、インボイスの発行事業者の登録をしたときは、登録日から課税事業者になります。
質問者は令和3年10月20日に事業を開始されていますので、令和3年には特定期間がなく、
令和3年分と令和4年分は免税事業者に該当します。
また、令和5年分は令和4年1月1日から6月30日の課税売上高(又は給与支払額)が1,000万円を超えていると課税事業者になります。回答日:2024-10-03
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