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所得税 家事消費 証憑について

こんにちは

私は古物商として、個人事業主青色で開業している者です。

最近になり、家事消費(自家消費)の概念を知り、プライベートである棚卸資産について、無償で人にあげていた場合、1年間に67件を越えなければ
国税庁採決平成23年6月17日
5.6ページあたり
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf

により、いわゆる生活動産として、30万円以下なら非課税で、青色でも厳格に、証憑データをとらない、簡易式簿記でも大丈夫ですか?

ご回答よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/10/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    岸本潤征税理士事務所

    福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

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    ご質問の件について、回答いたします。

    ご指摘の裁決(国税不服審判所平成23年6月17日裁決)は、フリマアプリでの下着等の反復販売という個別事案について、譲渡回数・金額・広告宣伝方法等を総合考慮して事業性を判断したものであり、「67回」という数字自体が非課税・課税の境界線として定められているわけではありません。したがって、67回に達するかどうかで判断すべき話ではありませんので、この点はまずご留意ください。

    今回のご質問のケースは、この裁決とは前提が異なります。裁決の事案は「本業(焼肉店経営)とは無関係な私物の反復売却」が事業性を帯びるかが争点でしたが、質問者の方が無償で譲渡されているのは、古物商としてのご本業の棚卸資産そのものです。棚卸資産の譲渡は所得税法33条2項1号により譲渡所得の対象資産から最初から除外されていますので、「生活動産に該当するか」「回数が事業性を帯びるか」といった判断枠組みに乗る以前の話として、事業所得に区分されます。
    その上で、無償譲渡(贈与)について所得税法40条1項1号は、贈与の時における当該たな卸資産の価額(時価相当額)を総収入金額に算入すべきものと定めています。ただし所得税基本通達39-2により、取得価額以上の金額で帳簿に記載し、これを総収入金額に算入している場合には、その金額が時価のおおむね70%を下回らない限り認められます。したがって、通常の販売価額のおおむね70%以上の金額を帳簿に計上し、事業所得の総収入金額に算入していただければ問題ありません。
     なお、30万円以下なら非課税という規定は、生活用動産(法9条1項9号・施行令25条)についての規定であり、古物商としての営業用棚卸資産には適用されませんのでご留意ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-07-27

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