- 未回答
所得税 家事消費 証憑について
こんにちは
私は古物商として、個人事業主青色で開業している者です。
最近になり、家事消費(自家消費)の概念を知り、プライベートである棚卸資産について、無償で人にあげていた場合、1年間に67件を越えなければ
国税庁採決平成23年6月17日
5.6ページあたり
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/35-01.pdf
により、いわゆる生活動産として、30万円以下なら非課税で、青色でも厳格に、証憑データをとらない、簡易式簿記でも大丈夫ですか?
ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/10/02
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する