長期前払費用について
2点質問させていただきます。
①事務所を借りたときに敷金の返還分を長期前払費用として計上しているのですが、この費用は何年にかけて費用計上すればいいでしょうか。
②2023年10月に会社設立(決算月は9月)、2023年12月に宅建協会と保証協会に入会し、入会金をそれぞれ80万円と20万円支払いました。5年で均等償却ということですが、1年目は12月から9月の月割りで費用計上すればいいのか1年目からそれぞれ16万円と5万円を費用として計上すればいいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
- 投稿日:2024/10/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
敷金は敷金として資産計上ください。将来、経費なるものではありませんので、前払費用ではありません。
均等償却は、月額按分となりましょうか。回答日:2024-10-02
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
6位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
7位 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819
詳しく確認する