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落成パーティーの会費のインボイスではない領収証の消費税について

取引先の落成パーティーに 会費制15000円で参加しました
渡された領収証がインボイス対応ではなく(T番号記載無し・消費税率等記載無し)
消費税の区分はどのようになるかご教授頂きたいです

ちなみにその取引業者は課税事業主でT番号取得しております

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/09/30
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    国税庁からは以下のQAが出ていますが、煩雑なので、これを相手方に依頼するか否か、会社ごとの判断とされることが多いのかと存じます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-3.pdf

    回答日:2024-09-30

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます

      では
      インボイス対応の領収証が欲しい、とお願いしても
      変ではないですよね?

      返信日:2024-09-30

    • 税理士・会計事務所からの返信

      領収書はその会社ではなく、飲食した店から。
      この店はすでに領収書は発行済。ここから再度入手してほしい、といった依頼と捉えられる恐れがあるでしょうか。

      よって、依頼するのであれば、その会社に何の資料がほしいのか、といったことが誤解されないようにQA等を読み込み、お互いの理解が伴って、必要とされる書類の依頼をされると円滑に進むでしょうか。

      経理の方同士で相談し、双方、認識が一致して初めて上手く進むでしょうか。
      下手にすると、お互いに不満だけが溜まるため、お金を払う前の段階であればすんなり行きますが、お金を払った後だと、調整が難しいこともあるのかもしれません。

      慎重に検討されるのも一案です。

      返信日:2024-09-30

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます

      おっしゃる通りですね
      慎重に検討してみます

      返信日:2024-09-30

    • 税理士・会計事務所からの返信

      顧問税理士の方にどこまで厳格にされるか等、ご相談されるのも一案です。

      インボイス厳格にしようとすると、特に営業の方等への説明、事前整理等回らなくなってしまうと思います。一定の金額未満は、事後的な整理、領収書の入手等はしないと割り切ってしまい、経過措置の適用を受ける。経過措置の3年のうちに、貴社にて年間でいくら位以上生じるインボイスなし取引については実態が分かるので、それら含めて、顧問税理士の方とメリハリの効いた対応策等検討いただく等されるのも一案です。

      返信日:2024-09-30

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