個人事業主 古物商 棚卸資産 広告宣伝費計上について、

    私は、個人事業主で古物商を営んでいる者です。

    フリマアプリなどで、個人事業主の以外の活動として、家の不用品を無料でもらいフリマアプリで売れない場合、同居している家族に無償で譲渡したら、計上は、棚卸資産でなく、広告宣伝費になりますか?(贈与税は、この際は、考慮しません、)その場合の価格は、フリマアプリの売値ですか?ただ、機動的に値下げしてたりあるので、最終的に出品を辞めた時の価格ですか?

    価格が決められないです。
    通信などのスマホ代も家族が払ってくれているためです。

    なお、無償で譲渡は、計上価格とか譲渡証明を記帳する義務は、ありますか?
    棚卸資産は、翌年繰越が対象なので、今年内の計上となります。

    低価法としても、価格が不明なため、広告宣伝費となるのかそれとも計上する必要はないですか?

    ご回答よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/09/29
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

      大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

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       棚卸資産の自家消費の場合、仕入れた物の場合には仕入価格を売上に計上すればよいのですが、通常の売価の7割を下回っている場合には通常の売価の7割として売上に計上しなければなりません。
       ご質問の場合には、仕入価格は0円ですので、フリマに出品された金額(最終の出品価格でよいと思います)の7割は売上に計上すべきと考えます。

       蛇足ですが、所得税法では家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は30万円以下の場合、非課税という規定がありますので、付け加えさせていただきます。

      回答日:2024-10-01

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        家事消費ということと、30万円いかについて承知しました。
        フリマアプリで最終出品価格の7割とのことですが、フリマアプリの機能で、価格なし出品という、購入者からの希望により、価格が決まりそれまでは、価格がつけられない場合は、どのように価格を決めるのでしょうか?
        価格なし出品は、景品表示法やその他法令違反には、該当しないと弁護士から回答されています。

        どうぞよろしくお願いします。

        返信日:2024-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        その場合、適正な時価となるものと考えます。
        適正な時価とは、その商品を購入するとした場合の適正価格を指します。

        返信日:2024-10-01

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        承知しました。

        適正な時価ですが、証憑としては、出品し終わったフリマアプリの写真と適正な時価を参考にする、通販などのサイトや自分と同じ商品を出品していたサイトの写真を証憑として残すのでしょうか?
        それとも単純に、証憑なしでも大丈夫でしょうか?(生活動産でなく、古物として定義する場合)
        よろしくお願いします。

        返信日:2024-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        客観性と妥当性が必要だと思いますので、証憑や写真などがあると説明しやすいですね。

        返信日:2024-10-01

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。

        返信日:2024-10-01

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