個人事業主 古物商 棚卸資産 広告宣伝費計上について、
私は、個人事業主で古物商を営んでいる者です。
フリマアプリなどで、個人事業主の以外の活動として、家の不用品を無料でもらいフリマアプリで売れない場合、同居している家族に無償で譲渡したら、計上は、棚卸資産でなく、広告宣伝費になりますか?(贈与税は、この際は、考慮しません、)その場合の価格は、フリマアプリの売値ですか?ただ、機動的に値下げしてたりあるので、最終的に出品を辞めた時の価格ですか?
価格が決められないです。
通信などのスマホ代も家族が払ってくれているためです。
なお、無償で譲渡は、計上価格とか譲渡証明を記帳する義務は、ありますか?
棚卸資産は、翌年繰越が対象なので、今年内の計上となります。
低価法としても、価格が不明なため、広告宣伝費となるのかそれとも計上する必要はないですか?
ご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/09/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
棚卸資産の自家消費の場合、仕入れた物の場合には仕入価格を売上に計上すればよいのですが、通常の売価の7割を下回っている場合には通常の売価の7割として売上に計上しなければなりません。
ご質問の場合には、仕入価格は0円ですので、フリマに出品された金額(最終の出品価格でよいと思います)の7割は売上に計上すべきと考えます。
蛇足ですが、所得税法では家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は30万円以下の場合、非課税という規定がありますので、付け加えさせていただきます。回答日:2024-10-01
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する