投資用不動産の物件売買に伴う利益計上時期について

    2024年10月に個人の投資用不動産を売却する予定です。
    2024年10月に売買契約をかわして手付金の支払いも発生するのですが、全額の支払い完了日が2025年になってしまいます。
    この際に収入としての利益計上は2024年の確定申告で実施できますか?
    消費税課税事業者に関わる部分なので気になっております。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/09/29
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      原則、引き渡し、代金の支払い完了日が属する事業年度となりますね。2025年度、となるでしょうか。

      回答日:2024-09-29

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        原則と言うことは2024年の計上も可能と言うことでしょうか?
        こちらのサイトを確認して、年内に手付金の支払い実績があれば契約効力発生日(2024年)でも可能なのかなと思いまして…。
        https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%AE%85%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

        返信日:2024-09-29

      • 税理士・会計事務所からの返信

        例外の事例にあたる内容では無いでしょうか。裁決、判例、専門誌等でご質問の場合は、原則通り、といったものと捉えられています。慎重にご検討ください。

        返信日:2024-09-29

      • 税理士・会計事務所からの返信

        例外の事例にあたる内容では無いでしょうか。裁決、判例、専門誌等でご質問の場合は、原則通り、といったものと捉えられています。慎重にご検討ください。

        返信日:2024-09-29

      • 質問者からの返信

        例外なんですね。
        ご回答ありがとうございました。

        返信日:2024-09-29

      • 税理士・会計事務所からの返信

        はい。選択肢があるように見えるのですが、実質的に相手に所有権が移行した日が属する事業年度で確定したと捉えるべきことは変わりがなく、契約の内容によって、稀に、契約日時点で所有権が実質的に移行している場合があります。ただし、第三者間の取引で、それらが実際に生じることは極めて稀です。この稀な事例に対応するために契約日基準でのものも選択肢となっていますが、実務では基本的に利用できません。慎重にご検討ください。

        返信日:2024-09-29

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