住宅資金贈与と贈与税申告について、直系卑属でなかった場合
2016年(平成27年)、祖母(母方)から暦年贈与110万円と住宅取得資金1000万円を受け、税務署に申告しました。
しかし、私の母が生まれてから祖父母が再婚したため、私と祖母は血のつながりがないことを、最近しりました。
母は祖母と養子縁組を結んでいます。
祖母は認知症にて現在施設入所しております(贈与を受けた時は認知症なし)。
祖父は他界しています。
この場合、住宅取得資金の条件の「直系卑属」にあたらないと思うのですが、修正申告等が必要になりますか?
祖母が他界した際、税務調査が入り重加算税にならないか不安です。
孫の私が今できる対応は何でしょうか?
ご教授願います。
- 投稿日:2024/09/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
母方の祖母と母は血縁関係はない。母は祖母と養子になった。養子になってから子を為した。この或いは、養子となる前に、子を為し、それが質問者である。
といった場合に、直系卑属となるのか否かが変わります。まず、事実関係を確認したうえで整理されるのがよろしいでしょうか。贈与申告をされた際に、顧問税理士の方等に依頼されたのであれば、その方に確認されるのが簡便です。
もし、ご自身で提出された場合は、戸籍謄本等をもとに、最寄りの税理士の方に贈与申告書と併せてご相談されてみてはいかがでしょうか。回答日:2024-09-18