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追徴課税どれぐらい?
売り上げが1300万円ほどあるのに嘘の経費で非課税にしてました。今回税務調査で提出する書類もないのですがどれくらいの税金を請求されますか?
- 投稿日:2024/09/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
売り上げが1,300万円にもかかわらず虚偽の経費で非課税にしていた場合、通常の所得税や法人税の不足納税分に加え、ペナルティとして過少申告加算税や無申告加算税がかかる可能性があります。また、悪質であれば重加算税も適用されることがあります。これらに加え、延滞税も請求される可能性があります。
具体的な税額は、以下の要因によって異なります。
所得税または法人税の不足額:売上から実際に認められる経費を差し引いた額が課税対象となります。
過少申告加算税:通常、過少申告税額に対して10%(あるいは修正申告等で重加算税が課されない場合は5%)が加算されます。
無申告加算税:無申告の場合には、通常は15%(期限内に自主申告すれば5%)が加算されますが、重加算税が課されると20%になります。
重加算税:意図的な虚偽記載や秘匿により指摘された場合は、35%(法人税の場合は40%)が加算されます。
延滞税:未納分に対して、利息として加算されます。これは年度や期間により異なります。回答日:2024-09-15
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