領収書など何もない
税務調査が入る事になりました。建築の個人事業主です。
帳簿もつけてなければ、領収書なども何もありません。外注費や接待費なので上乗せして申告してました。どうしたら良いのか分かりません。
- 投稿日:2024/09/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
正直に実態をご説明されるしか無いのかと思います。推計課税され、過去の申告書等に関するペナルティは負担することになりますね。
これからの分は、最寄りの青色申告会等に通って、記帳していく。あるいは、最寄りの税理士の方等にお願いして記帳していただく等、まずは、一年間、申告まで正常化を図る。
そのうえで、これからは自分自身で記帳等、何をどう整理していけばよいのかといったことをされていくことになるでしょうか。良い勉強する機会になるとよいですね。回答日:2024-09-15
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
所得税に関しては、売上などの金額は銀行振込や税務署で把握している資料などからお得意先に反面調査に伺うなどの方法によって金額を算定されるでしょう。
必要経費は、事業主さんからの申し立てや同業他社の所得率により推測計算されることが多いです。
このため、
・お得意先に迷惑にならないよう(今後の取引に影響が出ることもあります)前もって取引先に金額の確認をしておくのが良いと思います。
・必要経費は個々独特の経費などもあると思われますので、今からでも領収書や請求書などを保存して、通常支払うべき経費がどのくらいあるかをできるだけ伝える努力をするべきです。
それよりも、もし過去の年間売上が1千万円を超えていると消費税の納税義務が発生します。
消費税の場合、領収書などの保存と帳簿が無ければ仕入に係る消費税が控除されないなどの問題が発生します。
消費税が10%となり金額的に大きな負担となります。
必要経費についても過去にさかのぼって仕入先や外注先などから取引金額などを調べてもらうのが賢明かと考えます。回答日:2024-09-20
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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