補助金に関して

    各事業年度の所得の金額の計算上、国からの補助金は益金の額に算入されますか?

    • 資金調達・補助金・助成金
    • 投稿日:2024/06/09
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      されます。

      回答日:2024-06-10

      • 浅川太一税理士事務所シルバー

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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        「各事業年度の所得の金額の計算上、国からの補助金は益金の額に算入されますか?」
         
        → はい。
         
        浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-08-03

        • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

          神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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          国からの補助金は、各事業年度の所得の計算上、益金の額に算入されます。補助金は事業活動をサポートするために提供される資金ですが、税法上は収益の一部と見なされるため、益金として計上しなければなりません。

          1. 補助金の益金算入
          補助金は、たとえば美容サロンのようなビジネスでも事業活動の一環として受け取るものです。その場合、受け取った補助金は事業年度の収益として認識され、所得金額の計算に含まれます。これにより、補助金に対して法人税や所得税が課されることになります。

          2. 計上のタイミング
          補助金を益金に算入するタイミングは、実際に補助金が支給された年度です。申請が認められた時点ではなく、現実にお金が手元に入った時期にその年度の収益として計上します。例えば、事務所兼自宅の購入時に補助金を受け取った場合、実際に受け取った年度での計上が必要です。

          3. 補助金と費用の調整
          一方で、補助金に関連する支出がある場合は、その費用を損金として計上できます。例えば、美容サロンを運営している場合、設備投資に対する補助金があれば、機材や内装工事費用なども損金として認められ、補助金と関連する支出を正確に記帳することで、税負担を適切に管理できます。

          4. 非課税扱いの補助金
          一部の補助金は例外的に非課税とされる場合もありますが、通常の事業活動に対する補助金は原則課税対象です。特定の法令や公共性の高い活動に対する補助金であれば、非課税扱いの可能性もありますので、個別の補助金の詳細を確認することが大切です。

          結論として、国からの補助金は益金に算入され、課税対象となります。補助金を受け取った年度に収益として計上し、関連する支出も正確に処理することで、事業運営における税務上の手続きが円滑に進むでしょう。

          回答日:2024-09-07

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