- ベストアンサーあり
事務所兼自宅の新築に伴う経費について
現在の自宅(一部事務所として使用)を取壊して、自宅兼事務所として建替えようと思います。取壊しの費用及び建替えの費用はどれくらい経費に計上できますか?(売上は一千万。一人社長の法人。7期目。決算月5月末。)です。資金調達・補助金・助成金 等使えますか?
- 投稿日:2024/05/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態として事業の用に供している部分があり、それらの説明する資料等の準備があり、過去、経費にされてきた分の説明資料もあり、将来分についても実態に即した関連資料も継続的に準備できる。といった前提であれば、事業の用に供した部分相当は、経費になるでしょうか。
ただ、大きな金額になりますし、消費税上の有利不利算定もされたほうが良いでしょうし、税務署への簡易課税、本則課税の選択等もあるでしょうし、具体的な資料、情報に基づいて、顧問税理士の方にご相談の上、慎重にご検討いただくのも一案です。回答日:2024-05-28
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する