法人経費の宛名が社長個人名になっていることによる経費の立証責任はどちらにあるのか?
税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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経費性の説明責任は会社側にあります。
回答日:2024-05-01