法人経費の宛名が社長個人名になっていることによる経費の立証責任はどちらにあるのか?

    税務調査における論点の大半の立証責任は税務署側にありますが、領収書の宛名が法人ではなく社長の個人名になっている場合、立証責任は法人側になってしまうのでしょうか。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/30
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      経費性の説明責任は会社側にあります。

      回答日:2024-05-01

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村