法人経費の領収書、宛名ナシと個人名ではどっちがマシか?
支払いの証票として一般的なものにはレシートがありますが、レシートにはそもそも宛名の記載がありません。これを考えると、領収書の名前の必要性が程度問題に思えます。そこでご質問ですが、法人宛の領収書の宛名について、代表者の個人名を記載する or 宛名を空欄にしておく、の2択だと、どちらの方が税務調査でしのぎやすいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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法人であれば、基本的に法人名義で貰うべきです。
ただし、役員名義のクレカで決済せざるおえない状況のときで、ネット購入したようなものは、領収書の記載もクレカ利用者名義になることがありますが、こちらの場合には立替経費と考えて処理すれば良いです。回答日:2024-05-01
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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>どちらの方が税務調査でしのぎやすいでしょうか?
→ 立場的に、「法人名義で領収書の宛名を記載するようにして下さい」としか、言いようがありません…。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日:2024-05-22
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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法人宛の領収書の宛名について、税務調査でしのぎやすいのは、法人名を記載することが基本的に最も望ましいです。法人の経費として処理するためには、領収書が法人に関連した支出であることが明確に示されている必要があるからです。ただし、ご質問の「代表者の個人名を記載する or 宛名を空欄にする」という二択について、それぞれの影響を説明します。
1. 代表者の個人名を記載する場合
税務上の問題点:領収書に個人名が記載されていると、個人の支出とみなされる可能性が高くなります。税務署は、法人経費ではなく、代表者の個人的な支出と判断するかもしれません。特に、高額の支出や日常的な経費でないものの場合、個人の支出とみなされやすくなります。
考えられる対応:代表者名が法人経費として正当であることを証明できる書類(例えば、契約書や業務指示書など)を整えておく必要があります。
2. 宛名を空欄にする場合
税務上の問題点:領収書の宛名が空欄だと、その支出が誰に対するものなのか不明確です。これも法人の支出と認められにくくなり、税務署がその領収書を無効なものと判断する可能性が高くなります。結果として、その経費は法人の経費として認められず、否認されるリスクが高まります。
考えられる対応:領収書の裏面に法人名を手書きで追記する方法や、支出が法人のものであることを他の書類で補足することは可能ですが、税務署が認めるかは不確定です。
税務調査での観点
税務調査では、領収書の宛名が適切に法人名となっていることが重視されます。法人の経費として認められるためには、支出が法人の業務に直接関連していることを示す証拠が求められます。そのため、宛名が「個人名」や「空欄」では、経費として認められにくくなるリスクがあります。
結論:どちらがしのぎやすいか?
代表者の個人名を記載するよりは、空欄にしておく方がわずかにリスクが少ない可能性はありますが、どちらもあまり望ましい選択肢ではありません。
最良の選択肢は、法人名を記載することです。もしどうしても法人名を記載できない場合は、領収書に関連する他の書類や証拠を整える必要があります。
税務署の調査に備えるためには、できる限り宛名は法人名にするようにし、証票類を適切に整理することが重要です。回答日:2024-09-05