100%の持ち分がない不動産の社宅
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは税務上認められますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは、税務上認められます。ただし、適切な賃貸料相当額の計算と課税処理が必要です。
法人が100%所有していない不動産であっても、社宅として使用する場合は通常の社宅と同様に扱われます。ただし、賃貸料相当額の計算において、法人の持分比率(50%)を考慮する必要があります。
計算例:
(建物の固定資産税の課税標準額 × 12% + 敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%) × 1/12 × 50%
課税上の取り扱い:
社長(役員)に対して適切な賃貸料相当額を請求し、その金額を受け取っている場合、給与課税は発生しません。
無償で提供する場合や、賃貸料相当額より低い金額を受け取っている場合は、その差額が給与として課税されます。回答日:2024-09-06
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