100%の持ち分がない不動産の社宅
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは税務上認められますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
法人の持ち分が50%、その法人の妻の持ち分が50%であるマンションの一室について、その法人の社長に社宅として提供することは、税務上認められます。ただし、適切な賃貸料相当額の計算と課税処理が必要です。
法人が100%所有していない不動産であっても、社宅として使用する場合は通常の社宅と同様に扱われます。ただし、賃貸料相当額の計算において、法人の持分比率(50%)を考慮する必要があります。
計算例:
(建物の固定資産税の課税標準額 × 12% + 敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%) × 1/12 × 50%
課税上の取り扱い:
社長(役員)に対して適切な賃貸料相当額を請求し、その金額を受け取っている場合、給与課税は発生しません。
無償で提供する場合や、賃貸料相当額より低い金額を受け取っている場合は、その差額が給与として課税されます。回答日:2024-09-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する