印紙税の税務調査について

    弊社は株式会社で現在所轄税務署より印紙税の税務調査を受けている最中です。

    1、弊社は中古の機械を販売しており中古の機械を買い取った後に「整備や点検」などを自社で行った後に
      顧客に販売しております。
    2、弊社と顧客は中古の機械を販売した際に「売買契約書」を締結しております。
    3、その売買契約書に「中古の機械の名称」などを記載し顧客からの署名押印を貰っています。
    4、その売買契約書を記載した際に「中古の機械の名称」の下部に「整備渡し」と記載しています。
    5、この「整備渡し」という記載の意味は「自社にて整備点検をきちんと行いました。現状渡しでは
      ありません。」という意味合いで記載しています。
    6、しかし税務署の調査官は「整備渡しという事は請負契約になるので印紙の貼り漏れである。」
      という見解です。
    7、弊社としては顧客から「この様に整備をして欲しい(例えば今の中古の機械の色は青色だが赤色
      に塗替えて欲しいなど)という要望を受けて整備点検を行ったなら請負契約というのは理解
      出来るが、あくまで中古の機械を販売する際に見栄えや動作確認等の為に整備や点検を行って
      いるにすぎません。
    8、弊社としては「顧客からの要望を受けて整備点検を行っておらず請負契約に当たらない実態を見る
      べきである。」と税務署の調査官に回答しておりますが調査官は「契約書に整備渡しと記載がある
      以上請負契約である印紙の貼り漏れである」という主張をされています。
    9、契約書に「整備渡し」と記載があるうち「顧客からの要望による整備はいくつなのか?」
     と調査官が訪ね、そのうち「顧客からの要望による整備は請負契約であるから印紙の貼り漏れである」
     いう調査が弊社は正しいと認識しています。「整備渡し」と契約書に記載がある全部が
     請負契約であり全て印紙の貼り漏れであるという税務署の調査官の主張は乱暴で無理がある
     と思いますが、その辺りの税理士さんの見解など聞かせてください。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      顧問税理士の方に対応いただくのがよろしいのかと存じます。全体の状況をみず、一部分だけ見て、税務調査対応に迷惑をおかけする恐れがありますので、他の税理士等、意見を控えざる得ない状況かと存じます。

      回答日:2024-04-26

      • 質問者からの返信

        顧問税理士とも相談・対応しておりますが幅広い意見や見解を知りたく又
        顧問税理士や弊社とも違った視点や角度からのご意見や、また「過去に似たケースを
        自分の税理士事務所で対応した」とか「こんな似た判例がある」など
        もあるかと思い相談した次第です。

        「税務調査対応に迷惑をおかけする恐れがありますので、他の税理士等、意見を控えざる得ない状況かと存じます。」との事ですが自分だけの狭い視野だけで無く、広く様々な
        意見を見る・聞くというのは大切であると思うのですが…。

        返信日:2024-04-26

      • 税理士・会計事務所からの返信

        上記当初の質問だけの要件であれば、既に顧問税理士の方等交え、整理されていらっしゃる状態なのかと存じます。ただ、この場は、税理士としての名前が出たうえでのやり取りで、具体的なものの回答を得る場ではありません。

        返信日:2024-04-26

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