電帳法 電子記録債権の保存について

    電子記録債権の取引で、銀行からお知らせが届きます。(取引記録通知)
    一つの取引で2回発生し、ネットバンキングから資料をダウンロードしています。
    電子記録債権について、すべてを電子取引データとして保存する必要はありますか?

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      会社としての電子データとなるものの定義、管理方法等の決め方にもよりますが、各種QAが国税庁から公開されています。各種取り扱いが緩和回傾向にありダウンロードできるものは、一定の要件のもと、ダウンロード可能な状態を確保すればそれで可、といった手法も容認されていますので、制度概要等ご確認の上、貴社にあった手法を選択されるのも一案です。

      回答日:2024-04-23

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