電帳法 電子記録債権の保存について
電子記録債権の取引で、銀行からお知らせが届きます。(取引記録通知)
一つの取引で2回発生し、ネットバンキングから資料をダウンロードしています。
電子記録債権について、すべてを電子取引データとして保存する必要はありますか?
- 投稿日:2024/04/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
会社としての電子データとなるものの定義、管理方法等の決め方にもよりますが、各種QAが国税庁から公開されています。各種取り扱いが緩和回傾向にありダウンロードできるものは、一定の要件のもと、ダウンロード可能な状態を確保すればそれで可、といった手法も容認されていますので、制度概要等ご確認の上、貴社にあった手法を選択されるのも一案です。
回答日:2024-04-23
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