法人経費を個人名義で支払うことの問題について

    一人法人で、法人のクレジットカード等を持っていないため、全ての決済を個人のクレジットカードや銀行口座で実施しているとします。領収書や請求書類は、会社名宛ではなく、社長の個人名宛にするとします。
    経費処理は常に各科目と「役員借入金」で処理するとします。

    車などの減価償却などが発生する経費科目を除き、上記のような処理は税務上問題ないでしょうか。

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/21
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      公私混同しないように慎重にいただくことと、速やかな法人名義変更が望まれます。個人名義の宛名であれば、基本的に個人が利用したものなので経費対象外。それを、実際は法人が利用したのだと証明する負担が生じることも無いとは言えません。安定した事業運営のために、手間を惜しむべきではありません。

      回答日:2024-04-21

      • 質問者からの返信

        >個人名義の宛名であれば、基本的に個人が利用したものなので経費対象外。
        法人の経費を、個人のクレカで決済し個人名義の領収書としても問題ない上場企業があります。矛盾するように思うのですが、いかがでしょうか。

        カテゴリは税務調査であり、税務調査上具体的に起こる指摘事項や問題を理解したく伺っております。

        返信日:2024-04-30

      • 税理士・会計事務所からの返信

        クレジットカード明細は領収書でもなく、単に利用明細です。税務上、あくまで参考資料に過ぎません。但し、領収書は別です。領収書の宛名を個人にする。自ら、法人の経費ではないとされているのが自己矛盾なのかと思います。

        そして、そのカード利用が仮に法人分としても、なぜ、法人の口座から引き落とされていないのか、といった質問に対し、その都度、然るべき回答をしなければいけません。公私混同ではないか、といった潜在的な問いかけを自ら招いている面もあります。

        こういった場合には、税務署側の立場の視点で見てみると解りやすいでしょうか。個人で私用に使った領収書、法人の事業用に利用した領収書。双方、個人あての領収書。
        この場合、立証責任の論点となり、立証責任は申告者側にあります。基本的にこの論点が生じた場合に、立証責任があるとされた場合は、非常に不利な立場に置かれるでしょうか。

        慎重にご検討ください。

        返信日:2024-04-30

      • 質問者からの返信

        基本理解の確認ですが、立証責任は税務署側ではないでしょうか。法令により納税者は説明する義務があるが、それは立証責任とは異なるのではないでしょうか。

        このケースにおいて、立証責任が納税者側にあるなら、それはどのような理由でしょうか?

        返信日:2024-04-30

      • 税理士・会計事務所からの返信

        法人の経費にするのであれば法人宛の領収書が原則。それを、個人宛の領収書を法人の経費にしようとされているので立証責任が変わります。

        返信日:2024-04-30

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      せめて法人口座は開設すべきです。
      借入も補助金も受けられません。

      回答日:2024-04-21

      • 質問者からの返信

        おっしゃる通りかと思います。クレカの利用の仕方についてはいかがでしょうか。

        返信日:2024-04-30

      • 税理士・会計事務所からの返信

        個人のクレジットカードで決済することは、仕方がありません。
        クレカ決済の明細と領収書を保管し、経費性を説明できるようにしてください。
        領収書の名義に関しては、法人名義が望ましいです。

        返信日:2024-04-30

    • No Image
      峯田明税理士事務所

      静岡県伊東市湯川396-1

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      クレジットカードについて
      条件付きになりますが問題は無いと考えられます。
      1 (当たり前ですが)法人の事業として使う経費であること 
      2 個人の支出は経費計上しないこと 
      3 クレジットカード明細と領収書・レシート等の両方を保存しておくこと
       これについては法人の事業に関係する支出であることについて疑問を持たれないように取引内容が記載された領収書・レシート等を一緒に保存する。(帳簿書類の保存要件としてクレジットカード明細は取引等に関して受領した書類には含まれないため税法上も領収書・レシート等の保存義務はあります)

      また、消費税が一般(本則)課税である場合は、クレジットカード明細だけではインボイスの要件を満たさないだけでなく、取引相手、取引年月日、取引内容、支払金額が記載された帳簿および請求書等の保存が仕入税額控除の要件となっていますの領収書・レシート等を保存しておいてください。

      下記は必須ではありませんが税務調査で揉めないためにしておいた方が良いこと
      4 個人のプライベートのカードと法人の経費用のクレジットカードを分けること

      銀行口座について
      本来は法人の支出は法人の口座から支出するものなので変な疑いを持たれないように法人で銀行口座が無い(作成できない)理由が説明できた方が良いでしょう。
      個人口座で支払うような場合が想定されるのは通常は個人が立替えて支出した場合等に限られることが一般的なため。

      銀行口座についてもプライベートと法人用と口座を分けることをおすすめします。税務上の理由は上記と同様ですが、日々の処理を行うのに区別した方が処理が簡素化されます。


      なお、立証責任についてですが質問検査権が原則は課税庁側が行うものと考えられますが税務調査では立証責任は課税庁側にあるという法律は無いかと思われます。似たものとして国税通則法第24条(更正)では立証責任が課税庁側にあると読むことはできます。この規定が税務署側に立証責任があると言われている根拠となっているでしょう。
      ただし、課税庁側の質問に対して説明する必要はありますので、その説明が納税者側の立証責任と似たものになるかと思われます。

      回答日:2024-05-02

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