自社から自社への業務委託について
自社A(自身が代表)(教育業)が自社B(自身が代表)(ブログやSNS運用)に業務委託をお願いすることは節税対策と見られてしまうのでしょうか?実際に多忙でブログなど手が回らず自社Bに委託してスタッフたちにしてもらおうと思っているのですが…調べていると節税対策と捉えられて税務調査が入るという解答だったり、違う業種であれば大丈夫という解答だったり。行動に移す前にハッキリ知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/04/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
第三者間と同条件であれば支障はないでしょうか。ただ、第三者と同様の条件だ、といったことを事後的に説明するのに第三者を含めて見合いを取ったり、といったことも考えられますがどこまでするか。単発であり継続しない。絶対額として少額、といったものであれば、仮に否認されてもやむを得ないと思える。といった規模に留めておけば、そこまで心配されることもないでしょうか。ただ、自社Bが免税事業者、自社Aは本則での課税事業者等であると、消費税メリットが生じてしまうこともあり、第三者間と同水準であるからそれだけでOK、とも言えないものかと存じます。顧問税理士の方に相談されるのが一番です。
回答日:2024-04-18
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する