出張の定義について

    同一法人が複数の支店や事業所を持つ場合、事業所間移動は出張とできますか?

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/17
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 近藤裕介税理士事務所シルバー

      愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4

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      長距離の移動などを伴う業務を出張とするのが一般的です。
      法人によって細かなルールは異なります。

      回答日:2024-04-18

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。

        所得税法9-1-4では「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし」と書かれていますが、「勤務する場所」とは具体的にどこなのでしょうか。

        例えば勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合です。調査の際に、どちらも勤務する場所とみなされてしまう可能性もあるのでしょうか。(そうすると、2点間の移動に対する日当等が課税されてしまいます。)

        返信日:2024-04-19

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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       法令上、出張の明確な定義は定められていませんが、一般的には「特定の用務の遂行のために通常の勤務地とは異なる遠方の用務地へ赴くこと」と理解されています。
       
       もしかしたら、このご質問は、「出張手当」に絡んでの御質問でしょうかね?
       
      回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

      回答日:2024-04-19

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。
        はい、そうです。

        所得税法9-1-4では「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし」と書かれていますが、「勤務する場所」とは具体的にどこなのでしょうか。

        例えば勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合です。調査の際に、どちらも勤務する場所とみなされてしまう可能性もあるのでしょうか。(そうすると、2点間の移動に対する日当等が課税されてしまいます。)

        返信日:2024-04-19

      • 税理士・会計事務所からの返信

         勤務地Aと勤務地Bがあり、それぞれで50%ずつぐらいの頻度で業務をしている場合、両方、「勤務する場所」となります。
         
         ですので、そこに日当等が発生するようでしたら、仰る通り、課税されますね。
         
        参考… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6459.htm

        回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

        返信日:2024-04-20

      • 質問者からの返信

        「勤務する場所」の判断根拠があれば教えいただけますか?少なくとも所得税法には規定されておらず、判断できる以上は判例・裁決があるのでは、と考えています。

        返信日:2024-04-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        あくまでも貴殿の御質問の言葉からの判断になります、御了承下さい。
         
         
        回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

        返信日:2024-04-22

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