中小法人の交際費について

    800万円か50%か確定申告の際に選択しなかった場合、どちらが適用されるのでしょうか?
    赤字法人の場合、選択しておかないことにどのようなデメリットがありますか?

    • 税務調査
    • 投稿日:2024/04/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士提中英吾事務所シルバー

      愛知県豊橋市花田三番町39-1

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      国税庁の接待飲食費に関するFAQの1に次のような記載があります。

      「中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています(措法61の425)」

      https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1

      文字通りに読むと、定額控除限度額を記載した別表15がないと定額控除の適用は受けられず、飲食取引の50%を差し引いた金額を課税所得に加算することになると思われます。

      赤字法人の場合は、翌期以降に繰り越せる欠損金が減少するデメリットが生じます。

      回答日:2024-04-16

      • 質問者からの返信

        法人税申告書別表15 の様式では、選択しないことはできないです。どちらかを選択せざるを得ません。なのに、提出していなかったら「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」となってしまうのでしょうか。

        返信日:2024-04-17

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