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法人社長とその妻のみの外食について
一人法人の社長が妻と外食に行った際に、交際費として損金計上できますでしょうか。年間で800万円以内におさまる金額です。
- 投稿日:2024/04/16
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
厳しいです。
交際費として損金計上できない、と思っていただいた方が良いです。
損金として計上できるのは、明確に法人の活動であることが客観的に証明できるもの…とお考え頂ければと思います。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日:2024-04-16
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
公私の区別がつけにくい場合、同じテーブルに税務署の方が同席していると想定し、その方が違和感を覚えない処理であれば、支障ない、と考える方法もあります。慎重に検討ください。
回答日:2024-04-16
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
外食が事業外のものであると税務署に認定されてしまうと、当該支出は交際費ではなく役員給与扱いとなります。
そのため800万円の定額控除の適用はなく全額損金不算入となります。
また、給与課税の対象となるため、源泉徴収漏れの指摘も同時にされ、不納付加算税が課される可能性もあります。回答日:2024-04-16
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