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法人社長とその妻のみの外食について

一人法人の社長が妻と外食に行った際に、交際費として損金計上できますでしょうか。年間で800万円以内におさまる金額です。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/04/16
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 浅川太一税理士事務所シルバー

    東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

    厳しいです。
    交際費として損金計上できない、と思っていただいた方が良いです。
     
     損金として計上できるのは、明確に法人の活動であることが客観的に証明できるもの…とお考え頂ければと思います。
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。妻であるかどうかというよりも、事業に関係あるかどうかが判断ポイントになるという考えでよいでしょうか。
      つまり、妻だと家族なのでプライベートを疑われるのも仕方ないが、法律的な婚姻関係のみを以って損金計上不可となるわけではない、ということですか?

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      はい、そのようなお考えで良いです。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      最後の追加ご質問です。
      妻だからNG、に関する法的根拠はないということですね。(個人事業だと所得税法に規定されていますが、法人に対してはないと理解)
      調査や裁判で、どれだけ法人事業との関係性が高いかを証明できるか、が判断ポイントと理解しました。

      とすると、例えばですが、以下の状況でしたら損金計上は現実的になりますでしょうか。個人的見解も入ってくると思いますので、その上での回答で構いません。
      ・妻はMBAホルダーであり、経営に関してアドバイスをもらえる立場にある(証拠となる学位なども提示可能)
      ・自宅では心身を休め仕事を持ち込まないことにしており、公私を区別するために、誰も仕事の話はしない規則になっている(家訓などで明文化されて共有されていると尚可→極端ではあるが、証拠となるものが提示可能)
      ・上記より、経営アドバイスを貰えるのは妻が勤務外であり、かつ共に外出したタイミングのみとなる。したがって、休祝日や平日夕方以降に偏ってしまうことが常であり、外食の場でアドバイスを頂く機会も必然的に増える

      以上です。なお、各会に対して議事録を準備できるとベストなのは理解しており、議事録がない場合でお答えいただければと思います。

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      現実的には厳しいと思います。
      議事録を作成されたところで、損金計上は厳しいと思います。
       
      そもそもプライベートとの明確な区別が客観的に証明し辛いですからね。
       
      悪しからず…個人的な見解としてご容赦下さい。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。確かに、明確な切り分けが難しいですね。一方で交際費は範囲が広く、そもそも妻ではなくても明確に切り分けにくいケースは多くあるかと思います。

      返信日:2024-04-17

    • 税理士・会計事務所からの返信

      はい、仰るとおりです。
      配偶者でなくとも、例えば、ご友人・同窓生などが該当します。
       
      追伸…「ベストアンサー」に選んで頂き、ありがとうございます!

      返信日:2024-04-17

  • 公私の区別がつけにくい場合、同じテーブルに税務署の方が同席していると想定し、その方が違和感を覚えない処理であれば、支障ない、と考える方法もあります。慎重に検討ください。

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。妻であるかどうかというよりも、事業に関係あるかどうかが判断ポイントになるという考えでよいでしょうか。
      つまり、妻だと家族なのでプライベートを疑われるのも仕方ないが、法律的な婚姻関係のみを以って損金計上不可となるわけではない、ということですか?

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      他の事業をされている御夫婦が食事をしていた。これを経費に付けていると聞いた時に受ける印象を覆すのは簡単ではありません。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。

      最後の追加ご質問です。
      妻だからNG、に関する法的根拠はないということですね。(個人事業だと所得税法に規定されていますが、法人に対してはないと理解)
      調査や裁判で、どれだけ法人事業との関係性が高いかを証明できるか、が判断ポイントと理解しました。

      とすると、例えばですが、以下の状況でしたら損金計上は現実的になりますでしょうか。個人的見解も入ってくると思いますので、その上での回答で構いません。
      ・妻はMBAホルダーであり、経営に関してアドバイスをもらえる立場にある(証拠となる学位なども提示可能)
      ・自宅では心身を休め仕事を持ち込まないことにしており、公私を区別するために、誰も仕事の話はしない規則になっている(家訓などで明文化されて共有されていると尚可→極端ではあるが、証拠となるものが提示可能)
      ・上記より、経営アドバイスを貰えるのは妻が勤務外であり、かつ共に外出したタイミングのみとなる。したがって、休祝日や平日夕方以降に偏ってしまうことが常であり、外食の場でアドバイスを頂く機会も必然的に増える

      以上です。なお、各会に対して議事録を準備できるとベストなのは理解しており、議事録がない場合でお答えいただければと思います。

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      夫が弁護士、妻が税理士といった事例で判例で否認された事例は幾つか見かけたことがありますね。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。
      そういった判例は、互いに個人事業の場合だったかと思います。今回のケースは法人対個人です。

      返信日:2024-04-17

  • 外食が事業外のものであると税務署に認定されてしまうと、当該支出は交際費ではなく役員給与扱いとなります。

    そのため800万円の定額控除の適用はなく全額損金不算入となります。

    また、給与課税の対象となるため、源泉徴収漏れの指摘も同時にされ、不納付加算税が課される可能性もあります。

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。妻であるかどうかというよりも、事業に関係あるかどうかが判断ポイントになるという考えでよいでしょうか。
      つまり、妻だと家族なのでプライベートを疑われるのも仕方ないが、法律的な婚姻関係のみを以って損金計上不可となるわけではない、ということですか?

      返信日:2024-04-16

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