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小規模企業共済と経営セーフティ共済の申告要件
この2つの共済は、「当初申告要件」や「期限内申告要件」に該当しますでしょうか。
例えば一度処理された確定申告書(掛け金の記載忘れがある状態)を3年後に修正申告する場合、当時に記載忘れしていたことによる不利益が何か生じますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
倒産防止共済の方は、当初申告要件があります。
添付書類がなければ経費にならないためです。
経費に入れていなかったのであれば、更正の請求になりますが、やむを得ない事情があれば認められるようです。税務署にご確認ください。回答日:2024-04-21