- ベストアンサーあり
赤字の場合の青色申告特別控除
税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。
前提として、当該税務調査における青色申告の取り消しはないものとし、また当時の期限内申告要件も満たしているなど、青色申告特別控除を受けるにあたっての不備はないものとします。
気にしているのは、当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。
なお、いただく回答について、法人と個人事業主で違いはありますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
期限内に控除を受ける金額の記載をしたうえでの認められるものですので、税務調査の際には、控除を受ける金額の記載がない、と言われる恐れはありますね。顕在化するかどうかはさておき。
回答日:2024-04-16
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

