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赤字の場合の青色申告特別控除
税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。
前提として、当該税務調査における青色申告の取り消しはないものとし、また当時の期限内申告要件も満たしているなど、青色申告特別控除を受けるにあたっての不備はないものとします。
気にしているのは、当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。
なお、いただく回答について、法人と個人事業主で違いはありますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
期限内に控除を受ける金額の記載をしたうえでの認められるものですので、税務調査の際には、控除を受ける金額の記載がない、と言われる恐れはありますね。顕在化するかどうかはさておき。
回答日:2024-04-16
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