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赤字の場合の青色申告特別控除

税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。

前提として、当該税務調査における青色申告の取り消しはないものとし、また当時の期限内申告要件も満たしているなど、青色申告特別控除を受けるにあたっての不備はないものとします。

気にしているのは、当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。

なお、いただく回答について、法人と個人事業主で違いはありますでしょうか。

  • 税務調査
  • 投稿日:2024/04/16
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    期限内に控除を受ける金額の記載をしたうえでの認められるものですので、税務調査の際には、控除を受ける金額の記載がない、と言われる恐れはありますね。顕在化するかどうかはさておき。

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。

      「期限内に控除を受ける金額の記載をしたうえでの認められるもの」
      こちらは、どのように実際は規程されているのでしょうか?

      青色申告特別控除の65万円や10万円は、確定申告の際に事業所得が赤字になる場合でも、当初の確定申告書に記載しておいた方が良いでしょうか。(赤字なので控除自体はできず、税額もかわりませんが。)

      記載しておいた方が良い場合、過年度の申告書について修正申告書を提出する必要がでてきます。

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      控除する額を記載する、と条文にありますね。青色で青色控除前所得が30万だった。青色控除額を30万と記載した。その記載した額、とそのまま文理上読んだ場合、所得が50万になった。30万としか記載がないね、と言われる恐れはあります。

      実際には、税務調査等顕在化すれば、経費の範囲等、期間のズレ等でその他の税務上の論点も生じるでしょうか。それら、全体の状況等踏まえての判断となるでしょうから、この論点だけが税務調査上、問題になるといったことはあまり想定されないでしょうか。

      所得がないのに、55万だ、65万だと書いてもそれが意味を持つのか。それよりも、適性な申告をし、そもそも税務調査だ、修正申告だとならないようにするのが現実的な対応方法とも思えます。

      返信日:2024-04-16

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